遺産分割協議書は、相続の具体的内容を協議により定めた書面です。
法定相続分が法律で決められていても、具体的に何を相続するかを話し合う必要があります。
法定相続分と異なる相続分を定めることも自由にできます。
遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に対し遺産分割調停の申立てをすることになります。
調停は、裁判官と民間から選ばれた2人の調停委員からなる調停委員会が、当事者双方から事情を聴いて、妥当な遺産分割案について助言・調整してくれます。
調停期日に遺産分割の合意が成立すると、合意内容が調停調書に記載されます。この調停調書には確定判決と同一の効力があるので、調停調書に従わない相続人が現われた場合、強制執行等により内容の実現を図ることができます。
調停案がまとまらなければ、調停は不成立で終わり、その場合は、審判手続きに移行します。