債権回収

債権回収

一番多い相談

中小企業、個人事業主からの相談で一番多いのが債権回収です。

弁護士に依頼することで状況に応じた法的手段を取ることが可能になります。

債権回収

債権回収の方法

■その1 内容証明郵便
弁護士が改めて支払いを督促すると相手は裁判になることを恐れて回収の可能性が高まります。
■その2 支払督促手続
相手に金銭の支払いをするように督促する書類を裁判所から送付してもらい、相手の反論がなければ債権が公的に認められる制度で有効な方法ですが、相手が反論した場合、通常訴訟に移行します。
■その3 民事調停手続
裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いによる解決を図ります。調停はあくまでも話し合いですが、弁護士が申し立てることで、調停が成立しなければ、訴訟に移行するというプレッシャーを相手に与えることができます。
■その4 少額訴訟手続
60万円以下の金額の支払を請求する訴訟であり、原則として1回の審理で終わらせるため、迅速な方法ですが、相手が通常の訴訟を求めると通常訴訟に移行します。
■その5 訴訟手続(通常訴訟手続)
一般的には長時間を要するイメージがありますが、相手が争わなければ、早期に和解が成立することも少なくありません。
■その6 強制執行手続
不動産執行、動産執行、債権執行がありますが、相手の預金口座が判明していれば、銀行預金の差押えを行います。
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