労使間には
① 未払い残業代に関する問題
② 解雇や懲戒処分に関する問題
③ 就業規則・雇用契約書に関する問題
④ セクハラ・パワハラに関する問題
⑤ メンタルヘルスに関する問題
など多種多様な問題が発生するリスクが潜んでおり(労務リスク)、それらに対する対応を誤ると紛争として顕在化し、企業経営にも大きな影響が生じかねません。
会社としては職場環境を常に見直して就業規則や労働契約書の整備をすることで、トラブルを未然に防止することが重要です。すでに整備されている会社であっても労働関係の法令は頻繁に改正されるので、絶えず見直す必要があります。
弁護士は普段の会社内部のルール作りをサポートしていきます。
労働者との間でトラブルになった場合は、早期に適切な対応をする必要があります。初期対応を誤ると労働者から労働審判や訴訟を提起されることもあります。会社側の不適切な対応が裁判で不利な材料になることがありますので、弁護士と相談しながら労働者と交渉することをお勧めします。
個別労働紛争を原則として3回以内の期日で審理し、調停による解決を目指すもので、紛争を短期間で解決するメリットがあります。話し合いがまとまらなければ、労働審判が行われます。当事者から労働審判の結果に対し異議があれば、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。